著作権法の観点から見た音楽利用について
楽曲のコピーが可能かどうか。
著作権法に照らして考えた場合、鍵になるのは著作権法で認められた「私的使用のための複製」に該当するかどうかだ。
たとえば、家族にコピーを渡すのは「私的使用のための複製」として認められる。しかし、友人になるとそうはいかない。
また、自分自身が聴くためのコピーであっても、お店の機器を使ってのコピーはできない。公衆が使用することを想定した危機を使ってはいけないそうだ。
それから、自分で買ったCDであってもフリーマーケット等では流せない。「私的使用のための複製」の範囲外になるので許可を取る必要がある。
インターネットと著作権法
当然であるが、音楽をアップロードすることはできない。
また、カバーアートや歌詞もアップロードすることはできない。どちらも著作物だからだ。
ただ、アーティストについて書いた文についてアップロードすることは問題ない。その文章の著作権は書いた人間に帰属する。
また、友人のアマチュアのバンドであっても楽曲には著作権が生じる。勝手にアップロードすることはできない。
著作権法について
著作権法の目的について
著作権法第1条に
「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする」
とある。
要するに文化の発展のために著作物を保護することを目的にした法令ということだろう。
音楽に関して言うと、音楽制作者と演者が保護の対象となるようだ。
そして、保護するための法令である以上、具体的に何を保護するべきかが明記されている。
複製権
原盤やそこに収められている音が許可なく複製することを禁止している。
送信可能化権
原盤や原盤の複製から音を許可なくアップロードするのを禁止している。
の2点が主要な点であるようだ。
罰則
そして、これを守らないと「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、またはその両方(著作権法第119条第1項)」に処される。
また、違法にアップロードされているものと知りながらダウンロードする行為も権利侵害となる。
違法にアップロードされた著作物へのリンクを集めたサイト・アプリを提供する行為にも罰則がある。