著作権法の観点から見た音楽利用について
楽曲のコピーが可能かどうか。
著作権法に照らして考えた場合、鍵になるのは著作権法で認められた「私的使用のための複製」に該当するかどうかだ。
たとえば、家族にコピーを渡すのは「私的使用のための複製」として認められる。しかし、友人になるとそうはいかない。
また、自分自身が聴くためのコピーであっても、お店の機器を使ってのコピーはできない。公衆が使用することを想定した危機を使ってはいけないそうだ。
それから、自分で買ったCDであってもフリーマーケット等では流せない。「私的使用のための複製」の範囲外になるので許可を取る必要がある。
インターネットと著作権法
当然であるが、音楽をアップロードすることはできない。
また、カバーアートや歌詞もアップロードすることはできない。どちらも著作物だからだ。
ただ、アーティストについて書いた文についてアップロードすることは問題ない。その文章の著作権は書いた人間に帰属する。
また、友人のアマチュアのバンドであっても楽曲には著作権が生じる。勝手にアップロードすることはできない。