著作権法の観点から見た音楽利用について

楽曲のコピーが可能かどうか。


著作権法に照らして考えた場合、鍵になるのは著作権法で認められた「私的使用のための複製」に該当するかどうかだ。

 

たとえば、家族にコピーを渡すのは「私的使用のための複製」として認められる。しかし、友人になるとそうはいかない。

 

また、自分自身が聴くためのコピーであっても、お店の機器を使ってのコピーはできない。公衆が使用することを想定した危機を使ってはいけないそうだ。

 

それから、自分で買ったCDであってもフリーマーケット等では流せない。「私的使用のための複製」の範囲外になるので許可を取る必要がある。

 

インターネットと著作権法

当然であるが、音楽をアップロードすることはできない。

また、カバーアートや歌詞もアップロードすることはできない。どちらも著作物だからだ。

ただ、アーティストについて書いた文についてアップロードすることは問題ない。その文章の著作権は書いた人間に帰属する。

 

また、友人のアマチュアのバンドであっても楽曲には著作権が生じる。勝手にアップロードすることはできない。