著作権法について
著作権法の目的について
著作権法第1条に
「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする」
とある。
要するに文化の発展のために著作物を保護することを目的にした法令ということだろう。
音楽に関して言うと、音楽制作者と演者が保護の対象となるようだ。
そして、保護するための法令である以上、具体的に何を保護するべきかが明記されている。
複製権
原盤やそこに収められている音が許可なく複製することを禁止している。
送信可能化権
原盤や原盤の複製から音を許可なくアップロードするのを禁止している。
の2点が主要な点であるようだ。
罰則
そして、これを守らないと「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、またはその両方(著作権法第119条第1項)」に処される。
また、違法にアップロードされているものと知りながらダウンロードする行為も権利侵害となる。
違法にアップロードされた著作物へのリンクを集めたサイト・アプリを提供する行為にも罰則がある。